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図書館司書
本が好きで本に囲まれる仕事をしてみたいと思っている人がなりたい職業として
憧れる仕事としてよく挙げられるのが図書館司書という仕事です。
図書館司書と一口に言っても、図書館にもいくつか種類があり、
その図書館によっても図書館司書が果たす役割は異なってきます。
図書館司書とは?
図書館司書とは、「図書館法」という法律で定められた図書館で図書に関わる専門的業務に従事する職員のことを指します。
図書館司書の行う仕事の具体的な内容については、この後の項で述べますが、
主に図書の選定、利用者への手助けなどが目に見える形での業務と言っていいでしょう。
ちなみに、「図書館法」とは、図書館を社会教育機関として捉え、その設置や運営に関して定めた法律です。
「図書館司書」については、図書館法第4条にその規定があります。
図書館法で規定する図書館とは、「公共図書館」のことであり、
この法律では、国が設置する「国立図書館」、小学校・中学校などに付属する「学校図書館」、
大学に付属する「大学図書館」、企業や研究機関が設置する「専門図書館」、
企業や個人が運営する「文庫」は図書館法の対象外となっています。
ですから、一般的には、図書館司書の勤務する図書館は、公共の図書館と考えるのが順当と言えるでしょう。
しかし、公共の図書館に図書館司書を必ず設置しなくてはいけないとまでは、図書館法には規定されていません。
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異業種交流会
更新日:2008/12/05(Fri) 11:59 [修正・削除]
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